【一時所得になる】GoToキャンペーン気をつける点

GoToEatGoToトラベルなどGoToキャンペーンを利用しましたか?

利用者にはお得感があり地域や飲食店を助ける取り組みではじまったキャンペーンですが、
実は「一時所得」となることをご存知でしょうか。

一時所得がGoToキャンペーンのみではなく、保険の満期金競馬や競輪の払戻金など他の一時所得と併せて
50万円を超えると年末調整や確定申告で大変かもしれません。

え?それどういうこと?
税金かかるなんて言ってた??

エビス

10月下旬にGoToトラベルのサイト上のFAQで、
還付金は一時所得という扱いとの公式発表があったんだって!

目次

何が課税対象?

Go To Eatは農林水産省、Go To トラベルは国土交通省観光庁が管轄する事業で管轄が別なんです。

それぞれの公式サイトで「国による支援額は税務上、利用者個人の一時所得として所得税の課税対象である
ことが明らかになっています。
一時所得の場合、他の一時所得と併せ控除枠50万円で、一時所得-控除額の2分の1が課税対象になります。

参照:国土交通省 観光庁「Go To トラベル事業 Q&A 集(11月2日時点)(pdf)」P.32~

参照:農林水産省「Go To Eat キャンペーン事業に関するQ&A (pdf)」一番最後のページの赤字

他の一時所得との合計で50万円って超えてる可能性もあるから
チェックした方がいいよね?!

一時所得とは何か

参照:国税庁 一時所得「No.1490一時所得

一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての
性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。
この所得には、次のようなものがあります。

  • 懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます。)
  • 競馬や競輪の払戻金(営利を目的とする継続的行為から生じたものを除きます。)
  • 生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除きます。)や損害保険の満期返戻金等
  • 法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものを除きます。)
  • 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等
エビス

皆さん一度チェックしてみてくださいねっ!

課税対象になるのは「国からの支援された金額」

GoToイートキャンペーン
・25%上乗せのプレミアム付き食事券を地域の窓口で購入→1セットにつき10,000円で12,500円分の食事券が
 購入できる。 【500円券×7枚、1,000円券9枚/12,500円 1セット計16枚】
 こちらが2セット2万円分購入できます。

・オンライン飲食予約でポイント還元→次回来店で使えるポイント昼食500円・夕食1,000円分もらえる。

「Go To Eat」25%分のプレミア商品券を2万円分購入して利用した場合

【プレミア商品券販売価格】2万円
【利用金額】2万5,000円分
【支援金】5,000円

「Go To Eat」対象店舗を予約して利用した場合

5名分のポイントを付与
ランチ利用時
500円 × 5名分 = 2,500円
ディナー利用時
1,000円 × 5名分 = 5,000円

【支援金】ランチでは2,500円 ディナーでは5,000円

ポイントで給付されているけど、
課税対象になっているから
気をつけてねっ!!

GoToトラベルキャンペーン
国内旅行を対象に宿泊・日帰り旅行代金の1/2相当額を支援。
・給付額の内7割は旅行代金の割引3割は旅行先で使える地域共通クーポンとして付与。
・一人一泊あたり2万円が給付上限となり、日帰り旅行については1万円が上限
7泊分まで支援の対象とします。
※11月17日(火)0時以降の予約・販売分より適用します。回数の制限はありません

「Go To トラベル」宿泊費+交通費セットプラン 2泊3日で4万円。大人2名で利用した場合

4万円 × 2名 = 8万円
【35%割引後支払額】5万2,000円(割引額2万8,000円)+ 12,000円分のクーポン
【支援金】割引額2万8,000円 + クーポン1万2,000円 = 4万円

GoToキャンペーンとは

GoToトラベルキャンペーン

旅行代金割引

国内旅行を対象に、宿泊・日帰り旅行代金の35%を割引
【利用方法】旅行代理店、予約サイト、あるいは対象宿泊施設に直接申し込み
【割引額】旅行費の35%※
【利用上限】1人1泊2万円まで(日帰り旅行は1万円)
※旅行費とは、「宿泊費」または「宿泊+交通セットプラン価格」、あるいは
「日帰り交通費+旅先で消費する食事や観光体験セットプラン価格」のこと。
セットプラン以外に個別手配する交通費等は対象外。

地域共通クーポン

上記旅行期間中に、旅行先および隣接都道府県で利用できるクーポン券
【利用方法】対象旅行申し込みに伴い配布
【割引額】対象旅行代金の15%(1,000円単位の商品券、端数は四捨五入。おつり対応不可)

GoToイートキャンペーン

GoToイートは以下参照願います。

一時所得で受け取った金額が50万円以上になった場合に課税対象

支援金は、一時所得として所得税の課税対象になりますが、全額に課税されるわけではありません
一時所得から課税対象金額(課税所得)を算出する方法は次の通りです。

一時所得の場合、他の一時所得と併せ控除枠50万円で一時所得-控除額の2分の1が課税対象になります。
特別控除額50万円と相殺できる範囲での利用ならば、所得税が課されることはありません。

課税所得が生じても申告義務のない場合もあります。
計算上はこの3万円・2万円に所得税がかかりますが、
給与所得者の場合、一時所得の課税所得金額が20万円以下の際には申告義務はありません

特別定額給付金は非課税

いわゆる「コロナ給付金」「10万円給付金」と呼ばれている「特別定額給付金」は非課税です。
6人家族が受け取った場合は50万円を超えてしまいますが、税金の対象にはなりませんのでご安心ください。

通常の範囲で利用する分には一時所得になっても課税対象にはならなそう

Go To キャンペーンの給付金に所得税がかかると言っても、
それだけで課税対象になるほど使うことはなさそうですが、
他に一時所得があるかどうかだけは確認しておいいたほうがいいと思います。

・ 懸賞や福引きの賞金品
・ 競馬や競輪の払戻金
・ 法人から贈与された金品
・ 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等
・ 生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金等

エビス

上記の一時所得がないかチェックしてみてねっ!

せっかくのキャンペーンですので感染症対策を心がけてお得に楽しみましょう。

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